東京高等裁判所 昭和27年(ネ)1315号 判決 1952年9月26日
東京都中野区本町通六丁目八番地
控訴人
中野第一洋服企業組合
右代表者代表理事
生津康
東京都中野区新井町六百二十五番地
被控訴人
中野税務署長
北川城哲
右指定代理人
杉本良吉
堺沢良
国吉良雄
磯野精雄
大滝浩
小沢二郎
右当事者間の企業組合経理の否認処分行為の無効確認請求控訴事件につき左の通り判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人代表者は、「原判決を取消す、昭和二十六年二月十三日附控訴企業組合に対する経理否認決議書及び昭和二十六年四月二日附通知をもつて被控訴人中野税務署長林松三郎がなした控訴企業組合の経理を否認する行政行為は無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。
事実並びに証拠の関係は、すべて原判決の事実に記載してあるとおりであるからこれを引用する。
理由
控訴人の本訴請求の理由のないことは、原審判決理由中に詳細に説示されているとおりであるから、ここに原審判決理由を引用する。
よつて、本件控訴はその理由なしとしてこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八十九条第九十五条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 角村克己 判事 菊池庚子三 判事 吉田豊)